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法改正情報

雇用保険手続きの際にマイナンバーの記載・届出が必要になります。(2018.5.1)

2018年5月以降、以下の雇用保険手続きの際には、マイナンバーの記載等が必要になります。
なお、マイナンバーの記載・届出のない手続書類については、ハローワークより返戻され、
再提出が必要です。
◆マイナンバーの記載が必要な届出等
 ① 雇用保険被保険者資格取得届
 ② 雇用保険被保険者資格喪失届
 ③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
 ④ 育児休業給付受給確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
 ⑤ 介護休業給付支給申請書

◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
 ⑥ 雇用継続交流採用終了届
 ⑦ 雇用保険被保険者転勤届
 ⑧ 高年齢雇用継続給付支給申請書
 ⑨ 育児休業給付金支給申請書

上記①~⑤の書類に関して、すでにハローワークにマイナンバーを届け出ている場合は、
届出書の欄外に「マイナンバー届出済」と記載することにより記載を省略できます。
上記⑥~⑨の書類に関して、「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、
マイナンバーが未届けの場合には、返戻されますので、個人番号登録・変更届を添付する必要があります。

詳細は、厚生労働省パンフレット「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」
をご確認ください。

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