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法改正情報

一部社会保険関係書類の届け出時の添付書類が不要に!(2019.4.26)

出勤簿

この度、法改正により、一部の社会保険関係書類の届け出時の添付書類が不要になります。

次の書類を年金事務所に届け出るにあたっては、届出内容の確認のため、ケースごとに賃金台帳の写しおよび出勤簿の写し(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)が求められていましたが、不要となりました。

ただし、届出内容は事業所調査の実施時に確認を受けるため、賃金台帳・出勤簿・取締役会議事録等は、法律で定められた年限の保管が必要です。

 

【確認書類の添付が不要となる対象届書およびケース】

届書名称 添付が求められていたケース
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

厚生年金保険70歳以上被用者該当届

資格取得日が、届書の受付日から60日以上遡る場合
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

資格喪失日が、届書の受付日から60日以上遡る場合
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届

改定月の初日(1日)が、届書の受付日から60日以上遡る場合
改定後の標準報酬月額が5等級以上引き下がる場合

 

詳細は、日本年金機構HPをご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html

 

 

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