日・フィリピン社会保障協定が2018年8月1日から発効されます。
現在は、両国の企業などからそれぞれ相手国に一時的に派遣される駐在員などには、
両国での年金制度への加入が必要とされており、社会保険料を二重負担する問題があります。
この協定の発効により、派遣期間が5年以内の派遣駐在員などは、原則、派遣元国の年金制度
にのみ加入することになります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「日・フィリピン社会保障協定の発効について」を
ご確認ください。
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日・フィリピン社会保障協定が発効されます。(2018.5.25)
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