働き方改革関連法の成立により、主に労働基準法・労働安全衛生法・パートタイム労働法・労働契約法・
労働者派遣法が改正されます。
このページにおきましては、労働基準法の主な改正点をご案内いたします。
法改正に関するお問い合わせや「働き方改革」を推進したい企業は、
お気軽にご相談ください。
(主な改正点)
1.労働時間に関する制度の見直し
(1)時間外労働の上限について(施行日:大企業2019年4月1日 中小企業2020年4月1日)
月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年間720時間
(休日労働は含みません)、単月100時間未満(休日労働を含みます)、2~6か月の
いずれの平均においても80時間(休日労働を含みます)が上限となります。
また、労働時間の上限に違反した場合は、罰則(6か月以下の懲役または30万円いかの罰金)
が科されます
(注1)自動車運転業務は改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制が適用されます。
上限時間は年960時間となります。
(注2)建設事業は改正法施行5年後に、一般則が適用されます。ただし、災害時における
復旧・復興の事業については、1か月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は
適用されません。
(注3)医師は改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制が適用されます。
(注4)新技術・新商品等の研究開発業務は医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置
を設けた上で時間外労働の上限規制は適用されません。
(2)月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)の適用(施行日:2023年4月1日)
これまで中小企業に対しては猶予されていましたが、この猶予措置が廃止されます。
(3)一定年数の年次有給休暇の確実な取得(施行日:企業規模関係なく2019年4月1日)
企業は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して
与えなければなりません。ただし、労働者の請求や計画的付与により取得された年次有給休暇の
日数分については指定する必要はありません。
(4)フレックスタイム制の見直し(施行日:2019年4月1日)
① 清算期間の上限が、1か月から3か月に延長されます。
② 清算期間が最長3か月になるため、割増賃金の支払いが3か月に1回になります。
ただし、過重労働防止の観点から清算期間内の1か月ごとに1週平均50時間を超えた労働時間
については、当該月における割増賃金の支払い対象になります。
これまでにも適正な労働時間管理・割増賃金の支払いについては、労働基準監督署においてシビアに
調査監督しているところですが、法改正後は36協定の届出の段階から厳しい確認が行われることが
考えられます。
今後は、法令順守はもとより、適正な労働時間の把握に基づく生産性の確認、業務の割り振りの見直しなど
企業自らの「働き方改革」への本気度が問われる時代になります。