平成31年度(令和元年3月31日)までは、64歳以上の高齢労働者(保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である者)のうち、一般被保険者については、雇用保険料が免除されますが、令和2年4月からは、雇用保険料の控除対象になります。
また、平成29年1月からの雇用保険の適用拡大に伴い、65歳以上の労働者についても雇用保険の加入要件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること)を満たす場合には、高年齢被保険者として加入し、平成31年度(令和元年3月31日)までは保険料の免除措置が講じられますが、令和2年4月からは一般被保険者と同様に雇用保険の控除対象になります。
このことにより、令和2年度の労働保険概算保険料の申告からすべての雇用保険被保険者の雇用保険料を算出することになります。
雇用保険の適用拡大や保険料免除に関する詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)雇用保険の適用拡大等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/tekiyokakudai.pdf