これまで健康保険法に基づき被扶養者と認定されるためには、所定の親族などが被保険者におって生計を維持されていることは必要(叔父・叔母、姪などは被保険者と同居していることも必要。)とされていました。
今回の改定により生計維持・同居要件に加えて、原則、被扶養者となる者は日本国内に住所(住民票)を有していることが必要になりました。なお、国籍要件は問われませんので、日本国籍を有しない外国人であっても生計維持・同居・国内居住要件(※)を満たす限り、被扶養者になることができます。
【加入要件の新旧対照表】*下線部が変更点
被扶養者の範囲 | 改定前 | 改定後 |
①直系尊属(父母・祖父母等)、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹 | 生計維持要件 | 生計維持要件
+ 国内居住要件 |
②上記①以外の3親等内の親族 | 生計維持要件
+ 同一世帯要件 |
生計維持要件
+ 同一世帯要件 + 国内居住要件 |
③内縁関係の配偶者の父母及び子
(配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む。) |
(※)国内居住要件の例外
日本国内に住所を有しない海外在住者でも特例的に被扶養者として認定される場合があります。
注意しなければならないことは、今年4月からの被扶養者認定に当たっては、必ず国内
居住要件が求められますので、今年3月以前に被扶養者の認定を受けていた者であって
も海外在住者については、原則、4月以降は被扶養者にならないことです。
この場合には、被扶養者異動届により削除手続きが必要になります。
詳細は、日本年金機構HPをご参照ください。
(日本年金機構HP)「健康保険の扶養にするときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
(日本年金機構HP)「従業員の家族が海外居住の場合の手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/kyojuyoken.html