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労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間等が改正(2020.4.1)

賃金請求権の消滅時効について、民法ではこれまで1年間(短期消滅時効)とされていましたが、民法の一部を改正する法律により、この短期消滅時効が廃止され、①債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき、②権利を行使することができるときから10年間行使しないときに時効によって消滅するとされました。

 

これまでの労働基準法においては、賃金請求権の消滅時効は2年(退職手当は5年)とされていましたが、2020年(令和2年)4月からは、民法の改正により以下のとおりに改正されます。

 

改正項目 改正前 改正後
①賃金請求権の消滅時効期間 2年 5年(当分の間は3年)
②付加金の請求期間 2年 5年(当分の間は3年)
③賃金台帳、労働者名簿等 3年 5年(当分の間は3年)

(※)次の事項については、消滅時効期間に変更はありません。

・退職手当の請求権(5年)

・年次有給休暇の請求権(2年)

・災害補償請求権(2年)

・その他の請求権

(帰郷旅費:契約解除の日から14日以内、退職時の証明:遅滞なく、金品の返還(賃金を除く):請求があった場合は7日以内)

 

また、「①賃金請求権の消滅時効期間」については、施行日(2020年(令和2年)4月1日)以後の支払期日に支払われる賃金から改正法が適用されます。「②付加金」についても同様の取り扱いになります。

 

労働基準法の改正内容については、厚生労働省HPもご参照ください。

(厚生労働省HP)「未払賃金が請求できる期間などが延長されます」

https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

 

(厚生労働省HP)「改正労働基準法等に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf

 

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