障害に関係なく、障害者の就労意思や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」の実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から次のとおり改定されます。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 改定後 | |
民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
法定雇用率の改定により障害者を雇用する義務がある民間企業の範囲は、常時雇用する労働者(※1)が現行の45.5人から43.5人(※2)以上に広がります。
(※1)常時雇用する労働者とは、次の者をいいます。
①雇用期間の定めがなく雇用されている者
②1週間の所定労働時間が20時間以上であり、1年以上の雇用が見込まれる者(あるいは1年以上雇用されている者)
(※2)43.5人×改定後の法定雇用率(2.3%)=1.0005人
つまり、1人以上の障害者雇用が求められる計算になります。
また、法定雇用率の改定に伴い、以下の点にご留意いただく必要があります。
(1)常時雇用する労働者が43.5人の民間企業は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
(2)令和2年度の障害者雇用納付金(※3)の計算にあたっては、法定雇用率の改定が令和3年3月1日からであることから、令和2年4月~令和3年2月までは2.2%、令和3年3月のみ2.3%で算定することになります。
(※3)障害者雇用納付金制度について
常時雇用する労働者が100人を超える事業主については、障害者雇用の不足人数1人につき月額50,000円を納付する制度です。
障害者の法定雇用率の改定に関しましては、厚生労働省ホームページもご参照ください。
(障害者法定雇用率の改定パンフレット)000761619.pdf (mhlw.go.jp)