働き方改革関連法の施行に伴い、特別条項の有無や業種別に区分された36協定届がリリースされたばかりでしたが、令和3年4月以降に締結し届け出る36協定届の様式が変わります。新しい36協定届のポイントは次のとおりです。
1.36協定届における押印・署名の廃止
手続きのデジタル化を一層推進すること、また、新型コロナウイルス感染防止を踏まえ、テレワークの普及・促進を図ることを目的とし、押印・署名が廃止されることになりました。
今回の改定により手続きが簡素化されるように見えますが、36協定届への労働者代表の押印等を加えることにより、これを36協定の協定書としている場合はこれまで通り使用者・労働者代表ともに署名または記名押印が必要です。
基本は、第一に36協定書を作成・締結し、その内容を落とし込んだものを36協定届として労働基準監督署に届け出るものです。36協定書自体は届け出る必要はなく、事業場において保存しておくことになります。しかしながら、多くの企業が、協定書と協定届を一体として届けていることが現状です。
したがって、36協定届の作成手続きの流れにより押印・署名が必要・不要になることに注意が必要です。
(36協定届に押印・署名が必要または不要なケース)
①時間外・休日労働に関する労使協議を行ったうえで36協定届を作成し、協定書を兼ねている場合 → 押印・署名:必要
②時間外・休日労働に関する労使協議を行ったうえで36協定書を作成し、労使双方の署名または記名押印され、その協定書の内容を落とし込んだ36協定届を作成し、届け出る場合 → 押印・署名:不要
2.36協定の協定当事者(労働者代表)の厳格化
実のところ、36協定に限ったことではありませんが、労働者代表の選出方法に関しては、社員会・親睦会の代表者や会社から指名を受けた者が労働者代表になるケースが散見され、労使協定が適正に双方の合意により成立しているとは言い難いことが問題になることがありました。
今回の改定においては、労働者代表の選任方法の厳格化を図ることを目的とし、次の項目にチェックボックスを設け、チェックしてもらうことになります。
(1)労働者代表が、事業場の過半数で組織する労働組合または事業場の労働者の過半数を代表するものであること。
(2)労働者代表が、労働基準法で定める管理監督者でなく、かつ、民主的方法(投票、挙手による手続)により選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
新しい36協定届に関しましては、厚生労働省ホームページもご参照ください。
(新36協定届のパンフレット)000708408.pdf (mhlw.go.jp)