令和5年4月以降に協会けんぽの保険制度に加入する被保険者及び被扶養者が出産される場合、出産育児一時金の支給額が次のとおり変更されます。健康保険組合の保険制度に加入する被保険者及び被扶養者の一時金制度に関しましては、健康保険組合ごとに異なる付加金制度が設けられていることがありますので、各健康保険組合のホームページをご確認ください。
【令和5年4月1日以降の出産の場合】
①産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合
1児につき50万円
②産科医療保障制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合
1児につき48.8万円
③産科医療保障制度に未加入の医療機関等で出産した場合
1児につき48.8万円
詳細は、全国健康保険協会ホームページよりご確認ください。
(全国健康保険協会ホームページ:子どもが生まれたとき)
子どもが生まれたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)