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法改正情報

令和6年度の雇用保険料率について(2024.3.12)

令和6年度の雇用保険料率は、令和5年度と同率です。

事業ごとの保険料率は次のとおりです。

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

 

詳細は、厚生労働省ホームページよりご確認ください。

(厚生労働省ホームページ:令和6年度雇用保険料率のご案内)

001211914.pdf (mhlw.go.jp)

 

 

 

 

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