育児休業給付金は、保育所等に入れなかったことを理由に育児休業する場合に、養育する子が1歳6か月に達する日まで(再延長で2歳に達する日まで)支給を受けることができるものですが、育児休業や給付金の受給延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所申込みをし、入所の保留等を受ける事案が散見されました。
このようなことは、制度の趣旨に沿わないものであり、制度を適切に運用するため変更されます。
■ 改正のポイント
これまで
保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認されていました。
令和7年4月から
これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが速やかな職場腹筋のために行われたものであると認められることが必要になります。
なお、変更後の手続きは、子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日が令和7年4月以後となる方のものから適用されます。
■ 必要書類
①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(追加)
②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し(追加)
③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
変更後の手続の詳細、必要書類のダウンロード及び育児休業給付金の支給対象期間の延長が認められるための要件については、厚生労働省のホームページをご確認ください。