老齢厚生年金の受給権者が、給与を得ている場合、その給与額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される仕組みを在職老齢年金制度といいます。なお、老齢基礎年金は減額等されることはありません。
具体的には、次の計算式により判断されます。
基本月額(*1)+総報酬月額相当額(*2)≧支給停止調整額
この計算により支給停止調整額を上回った分の1/2に相当する額が老齢厚生年金の停止額となります。
(*1)老齢厚生年金を12で割った額をいいます。
(*2)標準報酬月額+1年間の標準賞与額を12で割った額をいいます。
この支給停止調整額が、令和8年4月より、これまでの51万円から65万円に引き上げられます。
これまでは、基本月額が20万円、総報酬月額相当額が32万円の場合、5,000円が支給停止され、老齢厚生年金の受給額は195,000円となりました。
令和8年4月以降は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えない限り、老齢厚生年金の受給額が減額等されることはありません。
従いまして、上記の例の場合は老齢厚生年金を全額受給することができます。
詳細は、日本年金機構ホームページより「年金の減額を意識せず、より多くの収入を得られるようになります!」でご確認ください。
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在職老齢年金の支給停止調整額が引き上げられます(2025.2.5)
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