2018年5月9日、日・中社会保障協定の署名が行われました。
現在は、日中両国からそれぞれの相手国に派遣される企業駐在員等については、
日中双方の年金制度に二重に加入しなければならない問題が生じています。
この協定が発効されますと派遣期間が5年以内の一時派遣者は、原則、
派遣元の国の年金制度にのみ加入すればよく、社会保障制度に係る負担が軽減されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「報道・広報」から2018年5月9日付の
報道発表資料をご確認ください。
2018年5月9日、日・中社会保障協定の署名が行われました。
現在は、日中両国からそれぞれの相手国に派遣される企業駐在員等については、
日中双方の年金制度に二重に加入しなければならない問題が生じています。
この協定が発効されますと派遣期間が5年以内の一時派遣者は、原則、
派遣元の国の年金制度にのみ加入すればよく、社会保障制度に係る負担が軽減されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「報道・広報」から2018年5月9日付の
報道発表資料をご確認ください。
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