働き方改革関連法の成立により、主に労働基準法・労働安全衛生法・パートタイム労働法・労働契約法・
労働者派遣法が改正されます。
このページにおきましては、パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の主な改正点を
ご案内いたします。
改正法の施行日は、2020年4月1日です。
ただし、中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は2021年4月1日になります。
法改正に関するお問い合わせや「働き方改革」を推進したい企業は、
お気軽にご相談ください。
(主な改正点)
1.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働・同一賃金)
短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、
個々の待遇ごとに、待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨が
明確化されます。
なお、法整備として、労働契約法20条(不合理な条件の禁止)は削除され、パートタイム労働法に移動
します。
さらに、パートタイム労働法は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
と改題され、パートタイム・有期雇用労働者のいずれにも、均等待遇、均衡待遇が適用され、行政指導
も可能となります。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の創設(労働契約法・パートタイム労働法・労働者派遣法の改正)
労働者から求めがあったときに、「通常の労働者(派遣労働者の場合は、比較対象労働者)との間の待遇
の相違とその理由」を説明することが義務化されます。
3.派遣労働者に関する規定整備(労働者派遣法の改正)
派遣労働者と派遣先で雇用されている通常の労働者との間の均等待遇、均衡待遇義務が創設され、
あわせて派遣先企業が派遣元企業に対し、「比較対象労働者」の待遇に関する情報を提供すべき旨が
義務化されました。
ただし、以下の事項を派遣元企業と派遣労働者において労使協定した場合は、均等・均衡待遇や情報提供
は適用されません。
① 同種業務に従事する一般労働者の平均と同等以上の賃金であり、かつ、キャリアアップに応じて
賃金を改善すること
② 賃金は職務内容等を公正に評価し決定すること
③ 賃金以外の待遇も不合理な相違が生じないように決定すること
④ 教育訓練を行うこと
2016年12月に出された「同一労働・同一賃金ガイドライン案」の内容は再検討されます。
ガイドラインが示す内容がすべての企業における正規労働者と非正規労働者の均等・均衡待遇の問題解消に
ただちにつながることは考えにくいものです。
したがって、改正法の施行後に慌てることがないように、今の時点から正社員と契約社員・パートの
仕事の性質、役割、職務の範囲などを再確認し、公平な処遇を実現できる体制を整備することが
求められます。