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雇用保険の基本手当日額および各種給付金の限度額が変わります(2019.8.1)

令和元年8月1日から1年間の雇用保険の基本手当日額(※)および各種給付金の限度額が以下のとおり変わります。

 

今年度の変更は、平成30年度の平均給与額が平成29年度と比較し、約0.89%上昇したことに伴うものです。

 

※失業中の生活や再就職活動の支援のために基本手当(いわゆる失業保険)が支給されます。基本手当日額は、支給離職前の賃金をベースに算出した1日当たりの支給額をいいます。

 

最高額 ①60歳以上65歳未満

(これまで)7,087円 → (8/1以降)7,150円

②45歳以上60歳未満

(これまで)8,260円 → (8/1以降)8,335円

③30歳以上45歳未満

(これまで)7,505円 → (8/1以降)7,570円

④30歳未満

(これまで)6,755円 → (8/1以降)6,815円

最低額 (年齢にかかわらず)1,984円 → 2,000円

 

また、各種給付金の限度額などは以下のとおり変わります。

【高年齢雇用継続給付】(令和元年8月1日以後の支給対象期間から変更)

これまで 変更後
支給限度額 360,169円 363,359円
最低限度額 1,984円 2,000円
60歳到達時等の賃金 (上限額) 472,500円

(下限額)  74,400円

(上限額) 476,700円

(下限額)   75,000円

 

【育児休業給付】(初日が令和元年8月1日以後である支給対象期間から変更)

支給限度額 これまで 変更後
上限額(支給率67%) 301,701円 304,314円
上限額(支給率50%) 225,150円 227,100円

 

【介護休業給付】(初日が令和元年8月1日以後である支給対象期間から変更)

支給限度額 これまで 変更後
上限額 332,052円 335,067円

 

 

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