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法改正情報

基本手当の給付制限期間が2か月に短縮されます(2020.9.15)

正当な理由のない自己都合退職者の基本手当(いわゆる失業保険)は、これまで安易な離職を防止する観点から3か月の給付制限期間が設けられていましたが、転職を試みる労働者が安心して再就職活動できるよう支援することを目的として、令和2年10月1日以降に離職した方から5年間のうち2回までは給付制限期間を2か月に短縮されることになります。

ただし、次のいずれかに該当する方の給付制限期間は3か月となりますのでご注意ください。

 

① 令和2年9月30日以前に正当な理由がない自己都合により退職された方

※再就職された方が令和2年10月1日以降に離職し、基本手当の受給要件を満たす場合は給付制限期間が2か月になります。

② 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方

 

詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

(厚生労働省ホームページ)

「給付制限期間」が2か月に短縮されます ~令和2年10月1日から適用~

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655465.pdf

 

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