最低賃金に関しましては、中央最低審議会で地域別最低賃金額改定の目安が取りまとめられた後、地方最低賃金審議会において地域の実情に応じて審議されていましたが、都道府県労働局長により地域別最低賃金額が決定しました。
主な都道府県の最低賃金および発効予定年月日は、以下のとおりです。
なお、都道府県別の特定(産業別)最低賃金がある場合は、地域別最低賃金と比較し、高い方の額を最低賃金として適用することになりますので、ご注意ください。
都道府県 | 改定額【円】 | 引上げ額【円】 | 発効予定年月日 |
北海道 | 861 | ±0 | ―(※) |
宮城県 | 825 | 1 | 令和2年10月1日 |
埼玉県 | 928 | 2 | 令和2年10月1日 |
千葉県 | 925 | 2 | 令和2年10月1日 |
東京都 | 1,013 | ±0 | ―(※) |
神奈川県 | 1,012 | 1 | 令和2年10月1日 |
大阪府 | 964 | ±0 | ―(※) |
福岡県 | 842 | 1 | 令和2年10月1日 |
(※)地域別最低賃金について、改定がない場合、都道府県労働局長は改定決定しませんので現行通りの運用になります。
令和2年度の地域別最低賃金および現在の特定(産業別)最低賃金に関しては、厚生労働省ホームページをご参照ください。
(厚生労働省ホームページ)令和2年度地域別最低賃金答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf
(厚生労働省ホームページ)令和元年12月16日現在 特定(産業別)最低賃金
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm