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令和6年4月から雇用契約時の労働条件明示事項が変わります。(2023.5.17)

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労働契約の明確化を図り、有期雇用契約者に対し適用されている無期雇用転換ルールの適切な活用を促すことを目的とし、労働基準法施行規則などが改正され、労働条件明示のルールが変わります。

この改正により、現在の労働条件通知書に新たな項目を記載する必要性と説明義務が加わり、労働条件に係る配慮も求められることになります。

 

この改正事項に関しましては、令和6年4月から適用され、主な改正点は、次のとおりです。

 

改正点1.就業場所・業務の変更の範囲を明示すること

対象労働者 明示のタイミング
全労働者

(正社員・正社員以外等の雇用区分を問わない)

労働契約締結時および有期雇用社員の雇用契約更新時

 

改定点2.労働契約の更新上限(更新回数または期間の上限)の有無を明示すること。

また、最初の労働契約締結より後に、上限を新たに設ける場合や上限を引き下げる場合には、あらかじめその理由を説明すること。

対象労働者 明示のタイミング
有期雇用社員 労働契約締結時および更新時

(補足)「上限を新たに設ける」とは

これまで上限を設けていない企業等において、契約更新時に、当該契約更新を最後とし、以降の更新はしないとする労働条件通知書を令和6年4月以降に提示する場合にも「(更新しないこと)=更新の上限を設けること」になりますので、その理由に関する説明義務が生じることになります。

 

改定点3.無期雇用転換申込権が発生する契約更新ごとに転換申込機会と無期雇用転換後の労働条件を明示すること。また、無期雇用転換後の労働条件の決定にあたり均衡性を考慮した事項の説明に努めること。

対象労働者 明示のタイミング
無期雇用に転換する権利が生じた

有期雇用社員

有期雇用社員の雇用契約更新時

(補足①)明示のタイミングについて

この明示は、無期雇用転換申込権が生じる最初の契約更新時に限らず、有期雇用契約の更新により継続して雇用する場合には、その後の更新時においても必要になります。

 

(補足②)無期雇用転換後の労働条件について

就業規則等において「別段の定め」がない限り、無期雇用転換後も同一の労働条件とすることが考えられます。ただし、有期雇用社員時の労働条件がパート有期法に定める均等・均衡性を欠き、不合理と認められるもの、労働契約法で定める均衡の理念と乖離するものは、無期雇用転換後の労働条件をめぐるトラブルが起こる可能性があります。

 

本改正に係る詳細な内容に関しましては、厚生労働省ホームページもご確認ください。

(厚生労働省ホームページ:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。)

230330労働条件明示改正リーフレット (mhlw.go.jp)

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