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一部社会保険関係書類への被保険者本人の署名・押印等が省略可能に!!(2019.4.26)

押印

この度、一部の社会保険関係書類への被保険者本人の署名・押印等が省略できます。

次の書類を年金事務所に届け出るにあたっては、被保険者本人(国民年金第3号被保険者を含む。以下同じ。)による署名や押印が必要でしたが、書類中の備考欄に「届出意思確認済み」と記載することにより、被保険者本人による署名・押印を省略し、事業主等が被保険者氏名を記載することができるようになります。

なお、日本年金機構ホームページ(更新日:2019年5月7日)にアップされている「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」の「A.被保険者欄」および「年金手帳再交付申請書」には備考欄がありません。この点に関して、「届出意思確認済み」の記載箇所を複数の都内年金事務所に問い合わせたところ、書類中の余白に記載して欲しいとの回答を得ています。

また、これまで健康保険に加入する被保険者の配偶者が被扶養者として加入する手続きを電子申請により行う場合には、「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」に加えて「委任状」が必要でしたが、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載することにより委任状を省略することができます。

 

【被保険者本人の署名・押印等が省略できる届書】

届書名称
健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
年金手帳再交付申請書
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(申出の場合)
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(終了の場合)

 

詳細は、日本年金機構HPをご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html

 

 

 

 

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