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日・中社会保障協定の発効について(2019.5.16)

平成30年5月9日に署名済みの「日・中社会保障協定」の効力発生のための外交上の公文の交換が、北京で行われました。これにより、この協定は、今年9月1日に効力が生じることになります。

 

これまで、日・中両国の企業などからそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には、日・中両国で年金制度への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じていました。

 

この協定の発効により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。したがって、年金保険料の二重払いの問題は解消され、企業、駐在員等の負担が軽減されることになり、両国の経済交流や人的交流が一層促進されることが期待されます。

 

詳細は、厚生労働省HPをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20190516.html

 

なお、この協定の実施に当たっての事務手続きの詳細や注意事項等に関しては、日本年金機構のHPをご参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyoteiaite_chui/china.html

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