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令和2年度の労働保険料を猶予することができます(2020.5.11)

<<新型コロナウイルス感染症に関する取り組み>>

令和2年度の労働保険料を猶予することができます。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入に相当の減少があった事業主については、申請により、猶予の要件を満たす場合には、労働保険料の納付を1年間猶予することができます。

 

(猶予の要件)

次のいずれも満たす事業主が対象になります。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

②上記①により、一時に納付を行うことが困難であること。(※1)

※1 「一時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮するなど、申請する事業主の置かれた状況を配慮し、適切に対応することとされています。

申請書(※2)が提出されていること。

※2 申請書につきましては、以下の「申請方法」にてご案内いたします。

 

(猶予対象となる労働保険料)

令和2年2月1日から令和3年1月31日(休日のため、実際には2月1日)までに納付期限が到来する労働保険料が対象になります。また、分納により納付する場合、各期の納付期限の翌日から1年間の納付猶予が可能になります。

 

(申請方法)

①納付期限までに猶予申請をする必要があります。

分納する事業主においては、各期の納付期限までにその都度申請することは可能ですが、この場合には申請ごとに「収入・支出の状況」や「運転資金の状況等」を申請書に記載することになり手続きが煩雑になります。

したがって、分納する事業主にあっては、第2期・第3期分についても第1期の申告・納付期限である8月31日までに猶予申請することが効率的です。

②所管の都道府県労働局または労働基準監督署に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を提出します。

 

労働保険料の申告・猶予手続きに関するご相談、ご要望がございましたら、弊所ホームペ

ージの「お問い合わせページ」またはお電話にてお問い合わせくださいますようお願いいた

します。

 

また、労働保険料の猶予措置に関しましては、厚生労働省HPもご参照ください。

(新型コロナウイルス感染症関連情報)

以下のURLより猶予制度の詳細、Q&A、申請書のダウンロード、申請書の記載方

法を確認することができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html

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