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厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(2020.7.22)

厚生年金保険の標準報酬月額の上限が9月から(保険料は9月分から)変更されます。

標準報酬月額は、毎年度末の全厚生年金保険被保険者の標準報酬月額の平均(以下、平均標準報酬月額といいます。)を2倍したものが等級の上限を超える場合には、政令により上限等級に等級を加えると定められています。(厚生年金保険法第20条)

 

2019年3月末においては、平均標準報酬月額を2倍した額が644,808円となっており、現在の上限(620,000円)を超えていること、今後も継続する可能性が高く見込まれることから改定されることになりました。厚生年金の標準報酬月額等級の上限追加は、およそ20年ぶりのことです。

改定後の具体的な内容は以下のとおりです。

※保険料額は、令和2年3月時点のものに基づきます。

【改定前】

月額等級 標準報酬月額 報酬月額 一般・坑内員・船員

(厚生年金基金加入員を除く)

第31級 620,000円 605,000円以上 全額 被保険者負担分
113,460円 56,730円

 

【改定後】

月額等級 標準報酬月額 報酬月額 一般・坑内員・船員

(厚生年金基金加入員を除く)

第31級 620,000円 605,000円以上635,000円未満 全額 被保険者負担分
113,460円 56,730円
第32級 650,000円 635,000円以上 118,950円 59,475円

※新たに1等級増設されることにより、報酬月額が635,000円以上の被保険者の保険料は、1か月あたり2,745円の負担増になります。

 

また、厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付される予定です。

 

厚生年金保険の標準報酬月額の上限の改定に関しましては、日本年金機構のホームページもご参照ください。

(日本年金機構ホームページ)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html

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