令和2年度の雇用保険料率は、令和元年度から変更ありません。
事業の種類に応じた雇用保険料率は、次のとおりです。
労働者負担分 | 事業主負担分 | 合 計 | |
一般の事業 | 3/1,000 | 6/1,000 | 9/1,000 |
農林水産・清酒製造
の事業(※) |
4/1,000 | 7/1,000 | 11/1,000 |
建設の事業 | 4/1,000 | 8/1,000 | 12/1,000 |
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
詳細は、厚生労働省HPをご確認ください。
(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf