<<新型コロナウイルス感染症に関する取り組み>>
令和2年度労働保険料の年度更新期間が延長されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険料の申告期限・納付期限については、8月31日まで延長することになりました。
なお、口座振替による納付期限に関しましては、現在、調整中であり厚生労働省からの発表後、改めてご案内いたします。
(申告期限)
従 来 | 延長後 |
令和2年6月1日~7月10日 | 令和2年6月1日~8月31日 |
(納付期限)
従 来 | 延長後 | |
第1期 | 令和2年7月10日 | 令和2年8月31日 |
第2期(※) | 令和2年11月2日 | 同 左 |
第3期(※) | 令和3年2月1日 | 同 左 |
※ 第2期および第3期の納付期限は従来どおりです。なお、労働保険料の申告手続きを事務組合に委託している企業等につきましては、第2期及び第3期の納付期限を令和2年11月16日、令和3年2月1日に読み替えてください。
労働保険料の申告手続きに関するご相談、ご要望がございましたら、弊所ホームページの
「お問い合わせページ」またはお電話にてお問い合わせくださいますようお願いいたします。
労働保険料の年度更新期間の延長措置については、厚生労働省HPもご参照ください。
(労働保険の年度更新期間の延長等について)
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000628540.pdf